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配当控除と住民税について

本日は春分の日で祝日です。特に予定もなく自宅でゆるりとネット三昧できます。他の方の個人ブログは見ていて参考になることが多いです。株式やFX以外のちょっとした記事にも「なるほどね」と感心させられます。今回は住民税に関して気になる記事がありました。

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所得税の確定申告は先月提出しました。総合課税を選択して節税効果の高い「配当控除」の適用を受ける為に配当金も申告しました。ただ配当金を申告してその分総合課税の課税所得が増えると、住民税の計算にも影響して国保の保険料の支払いが増えるなどのデメリットもあります。どちらが有利かなど考えるのが面倒なので毎年配当金は申告し、所得税は株式等の譲渡損と損益通算する場合のみ申告分離課税、それ以外は総合課税を選択し、住民税は選択の余地なしでした。

それが税制改正所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるようになるそうです。所得税は今まで通り総合課税で配当控除の恩恵を受け、住民税は配当金を申告しない「申告不要制度」を利用し課税所得を抑えることができるそうです。にわかに信じがたい内容だったので、役所のホームページで確認すると

「市民税・県民税申告書」をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税又は申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人市民税・県民税は申告不要制度)

との記載がありました。

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これは利用しない手はないと思い、こちらが用意するものをネットで調べると「確定申告控え」「マイナンバーカード」「印鑑」などです。ただ自治体によって多少違いがあるようなので、気になる方は事前に問い合わせをしておいた方が良いかもしれません。

ただ役所の開庁日は平日のみで、本人が直接行って手続きしないと後々面倒なことになりかねません。27日の株主総会に出席した後に役所に行って、手続きを行ってみたいと思います。

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